|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 館 : [やかた, かん, たて, たち] 【名詞】 1. (1) mansion 2. small castle 3. (2) boat cabin ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 地方 : [ちほう] 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast ・ 地方裁判所 : [ちほうさいばんしょ] 【名詞】 1. district court 2. local court ・ 方 : [ほう] 1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge ・ 裁判 : [さいばん] 1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment ・ 裁判所 : [さいばんしょ] 【名詞】 1. court 2. courthouse ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books) ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place ・ 江 : [こう, え, ごう] 【名詞】 1. inlet 2. bay ・ 差 : [さ] 1. (n,n-suf) difference 2. variation ・ 支部 : [しぶ] 【名詞】 1. branch 2. subdivision
北海道のうち、渡島総合振興局、檜山振興局の全域と後志総合振興局の一部を管轄区域としている。 本庁のほか、江差支部(檜山郡江差町)を函館家庭裁判所との地家裁支部として設置している。 管内には、函館、江差、松前、八雲、寿都の5つの簡易裁判所が設置されている。また、函館検察審査会も設置されている。 == 所在地 == * 本庁:北海道函館市上新川町1-8 *: 函館バス 昭和橋停留所下車 徒歩5分 *: 函館市電(日中は5から6分間隔で運行) 昭和橋停留場下車 徒歩5分 * 江差支部:北海道檜山郡江差町字本町237 *: 函館バス 新地バス停下車 徒歩5分 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「函館地方裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|