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控訴院(こうそいん)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失)及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法律第59号)の高等裁判所に相当する。1947年(昭和22年)の改組時には、東京・大阪・宮城(仙台)・広島・名古屋・札幌・福岡の7ヶ所に置かれていた。 控訴院は、内地において、地方裁判所の判決に対する控訴の裁判を行った。東京控訴院では、民間人と皇族との間に起きた民事訴訟の第一審も扱った。長崎控訴院では、治外法権区域(租界)の領事裁判所の控訴審も扱った。 == 沿革 == * 1875年(明治8年) - 東京・大阪・長崎・福島に上等裁判所が設置される。3か月足らずで福島上等裁判所が宮城(仙台)に移転し、宮城上等裁判所となる。 * 1881年(明治14年) - 控訴裁判所に改称。また、函館にも設置された。 * 1882年(明治15年) - 広島・名古屋に設置される。 * 1886年(明治19年) - 控訴院に改称。 * 1921年(大正10年) - 函館控訴院が札幌に移転する。 * 1945年(昭和20年) - 高松に設置(半年で廃止)。また、長崎控訴院が福岡に移転する。 * 1947年(昭和22年) - 裁判所法の施行により、高等裁判所に改組される。改組時には、控訴院は東京・大阪・宮城(仙台)・広島・名古屋・札幌・福岡の7ヶ所に置かれていた。なお、高等裁判所は、この7ヶ所と高松に置かれた(東京高等裁判所、大阪高等裁判所、仙台高等裁判所、広島高等裁判所、名古屋高等裁判所、札幌高等裁判所、福岡高等裁判所、高松高等裁判所)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「控訴院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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