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刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。 実質的意義の刑事訴訟法としては、上記の法典だけでなく、刑事手続に関する法を指し、日本における実質的意義の刑事訴訟法としては、刑事訴訟法典のほか刑事訴訟規則その他の法令によって規律されている(「刑事手続法」ともいう)。 なお、本項目では主に形式的意義の刑事訴訟法について解説し、同法の条文については、条名のみ記載する。 == 歴史 == 日本の刑事訴訟法の前身は、1880年(明治13年)に制定された治罪法(ちざいほう、明治13年太政官布告第37号)である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法、明治23年法律第96号)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法、大正11年法律第75号)が制定された〔裁判所職員総合研修所監修『刑事訴訟法講義案(四訂版)』司法協会、2011年、4頁〕。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。 現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。 その後、被害者保護の観点や、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、2004年の裁判員制度の導入に合わせて、公判手続の充実・迅速化を図る改正(公判前整理手続の導入等)もされた〔刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)〕。 2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。2007年(平成19年)の改正で、犯罪被害者の権利利益保護に関する変更を行う。2010年(平成22年)4月の改正で、殺人罪・強盗殺人罪などの公訴時効が撤廃され、事件後15年が経過した後も捜査が継続できるようになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑事訴訟法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Criminal procedure 」があります。 スポンサード リンク
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