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刑務所図書館(けいむしょとしょかん、英:prison library)は、刑務所、拘置所、少年院、教護院等の矯正施設に設置される図書館である。 また、矯正施設被収容者に対し、資料の提供を通じ、情報、教養、文化、娯楽を供するとともに、矯正施設の教育的設置趣旨に照らし、その教育、社会復帰の援助に資する図書館であるとされている。 運営形態として、 # 刑事施設が完全に独立して運営する # ボランティアが運営する # 公共図書館の協力のもと運営する 場合の三種が挙げられる。 == 日本における刑務所図書館 == 2014年現在の現行法である「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」では、とあるように、被収容者の処遇について、人権を尊重することを謳っており、被収容者の権利義務を明確にした。被収容者の読書環境に関わる規定として、「第八節 書籍等の閲覧」を設け、自弁の書籍等の閲覧、新聞紙に関する制限、時事の報道に接する機会の付与等について規定している。第七十二条では、刑事施設の長に、刑事施設に書籍等を備え付ける義務を課している。ただし、図書館と呼べるレベルの刑務所図書館を有する矯正施設は極僅かで、多くの刑務所図書館は図書室レベルに留まる。 日本の刑務所図書館、あるいは読書施設に関する調査はあまり行われていないため、現状を全国的に把握するのは難しい。しかし、通常は開架式又は閉架式の図書室を設け、そこに被収容者を連行し、図書カード等を用いて貸し出しをする方法が採られている。また各居室棟や工場の食堂内に図書コーナーを設置して自由に貸し出す方法などもある。 後述する海外の刑務所図書館の現状とは異なり、図書や閲覧できる部屋等が十分に設けられているとはいえず、実質的な読書環境の整備は進んでいない。実際に、法務省が行っている「受刑者に対する釈放時アンケート(平成24年度分)」では、各種の教育(改善指導等)のうち、図書(官本)について受刑者にたずねたところ、「種類の不足」という意見が男女とも50%以上を占めており、女子においては「本を選ぶ時間が短かった」という指摘が多くみられた 。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑務所図書館」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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