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ドイツの刑法典175条(§175 StGB)は、男性同性愛を禁止するドイツ刑法典の規定である。ドイツ統一後まもない1871年5月15日に制定され、ドイツ再統一後の1994年3月10日まで施行された。 == 概要 == 1871年5月15日に立法された当時の条文は以下のとおりである。 ドイツ帝国成立後まもなく制定され、ヴァイマル共和国およびナチス・ドイツの時代には厳罰化が進んだ。その後、第二次世界大戦での敗戦を経てドイツはドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)に分断された。西ドイツではナチス・ドイツ時代と同一の条文を1969年まで使用しており、以後は適用範囲が縮小された。さらに1973年に罰則の緩和が行われ、最終的にドイツ再統一後の1994年になってから撤廃された。一方の東ドイツでは支配政党ドイツ社会主義統一党(SED)の前身であるドイツ共産党が一貫して175条に反対していた事もあり、1950年代に同性愛行為に対する罰則規定を削除した。1968年、プラハの春を重く受け止めたSED当局は政治犯の厳罰化を主目的に刑法改定を行ったが、この中でいくつかの軽犯罪に関しても見直しが行われ、大人と青少年の間で行われる同性愛行為が新たに処罰の対象と定められた。ただし、以後も成人男女間の同性愛行為は処罰の対象とされておらず、1988年には再び同性愛への罰則規定が削除された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑法175条 (ドイツ)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Paragraph 175 」があります。 スポンサード リンク
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