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初心運転者標識(しょしんうんてんしゃひょうしき)とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年10月1日。 == 概要 == 道路交通法第71条の5第1項で定められている。普通自動車一種運転免許証の取得後1年を経過しない(該当免許の効力が停止されていた期間を除く)運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。(詳細は割り込み (運転)#初心運転者等保護義務違反を参照) 掲示義務を課されている運転者がこれを怠った場合は違反点数1点が、初心運転者に対する妨害行為に対してはやはり違反点数1点が加算される。 当初は糊面で貼り付けるステッカー(シール)タイプが主流であったが、剥がすときに糊が残る問題があった。現在市販される初心運転者標識は、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。マグネット・吸盤、いずれも使えない場合は、ステッカータイプを選択することとなる。 指定自動車教習所で卒業した者は、その教習所のサービスや卒業記念として無料で初心運転者標識をもらえる場合もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「初心運転者標識」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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