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自衛官(じえいかん、)は、防衛省・特別の機関、自衛隊の任務を行う特別職国家公務員。自衛隊員のうちでも特に「制服組」(武官)と呼ばれる隊員を指す。自衛隊法により命を受けて、自衛隊の任務を行うと規定されており、個別の機関である陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のいずれかに所属する。最高指揮官は、内閣総理大臣である。 == 概要 == 陸上自衛隊の自衛官を「陸上自衛官」と、海上自衛隊の自衛官を「海上自衛官」と、航空自衛隊の自衛官を「航空自衛官」と表記がされ、防衛省や各自衛隊内部でもそのように呼称されている。陸海空の自衛官は個別の教育隊や幹部候補生学校などに入隊し、各自衛隊に任用された自衛官は任用期間や技術教育の違いなどもあり、通常入隊した各自衛隊の中で任期を終了するか定年(階級により異なる)まで、その自衛隊で過ごすことになる〔航空自衛隊は大日本帝国軍において空軍を有していなかった関係もあり、創設当初の高級幹部を旧陸軍・海軍経験者及び陸上・海上自衛官からの転官で構成していた。また、現職自衛官が防衛大学校・防衛医科大学校学生の採用試験に合格して入学する場合等は一旦退職となるため、必ずしも現職時と同じ自衛隊に配属されるとは限らない。〕。自衛官という言葉は、狭義の意味では常勤の自衛官のみさすが、広義の意味では非常勤の予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補を含める場合がある。 現在陸・海・空自衛隊の総計は約24万人(内女性約12,300人)で、特別職の国家公務員の中では日本国最大の人員を擁する職種である。ただし人員に占める任期制の自衛官の割合も高く、「士」の付く階級では、そのほとんどが任期制の自衛官である。 自衛官は、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部等に「定員上所属」するものとされている(事務次官通達)〔「任命権に関する訓令の運用について(通達)」 別紙第10条。〕。 政府は、1990年(平成2年)10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている(時の内閣は第2次海部内閣、大臣は中山太郎)。 このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではなく武官とされ、日本国憲法第66条第2項の文民統制の規定に従って、内閣総理大臣及び防衛大臣を含む国務大臣となる資格がない。元自衛官の永野茂門が法務大臣になったり、元自衛官の中谷元や森本敏が防衛閣僚(防衛庁長官・防衛大臣)となった例があるが、自衛官の地位を失った後で閣僚に就任したため、問題ないとされた。 また公職選挙法第89条により常勤の自衛官の身分のまま選挙に立候補する事は出来ず、公職選挙法第90条により立候補した場合は自動失職となる。例として佐藤正久は退官後に参議院議員選挙に出馬し当選した。なお、公職選挙法第89条と公職選挙法施行令第90条により、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補は在職したまま選挙に立候補することは可能である。ただし、自衛隊法第75条・第75条の8・第75条の13で訓練招集命令により招集されている期間は政治的活動をしてはならないと規定されており、訓練招集命令により招集されている期間は政治活動は制限される。また国会法等の法規定では国会議員は原則として公務員との兼任を禁止しており、同時に特別職以外の全ての公務員も職務専念義務が課されているため、予備自衛官補等が国政選挙に立候補をして当選したとしても、国会議員と予備自衛官等を兼任し続けると憲法第55条の資格訴訟の対象となり国会議員失職となる可能性もある。一方で、地方自治法等の規定には予備自衛官等が地方公職(地方首長や地方議会議員)と兼任を禁止する規定がないため〔地方自治法第141条では地方首長は国会議員・地方議会議員・地方自治体常勤職員・地方自治体短時間勤務職員と兼ねることができない規定が存在し、地方自治法第92条では地方議会議員は国会議員・地方首長・地方自治体常勤職員・地方自治体短時間勤務職員と兼ねることができないという規定は存在するが、地方公職と予備自衛官等の兼任を禁止する明文規定はない。〕、予備自衛官等が地方選挙に当選して予備自衛官等と地方首長と兼任することは法律上は問題ない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「自衛官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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