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前科照会事件(ぜんかしょうかいじけん)は、会社の解雇を巡る争訟で京都市中京区長が犯罪歴を開示した事件、およびその是非について争われた訴訟である。1981年4月14日に最高裁判所第三小法廷で判決が下り確定した。幸福追求権のうち、とくにプライバシー権に関わる判例としてしばしば紹介される。 == 事実の概要 == 私人Xは自動車教習所(以下、会社)の指導員をしていたが解雇され、会社を相手取って地位保全の仮処分を申請した。これを受けて会社側の弁護士が弁護士法23条の2に基づき弁護士会を通じて京都市伏見区役所にXの前科・犯罪経歴の照会を行った。伏見区役所はこれを中京区役所に回付し、市長(窓口である政令指定都市区役所)はこれに応じて、Xの前科・犯罪経歴について弁護士会を介して当該弁護士に対して回答した。これに対しXは、当該回答はプライバシー侵害であるとして、損害賠償と謝罪文の交付を請求した。 1975年9月25日、京都地方裁判所はXの訴えを退けた。しかし1976年12月21日、大阪高等裁判所はXの請求を一部認め、京都市に対してXに25万円の賠償を命じる判決を下した。最高裁もこれを支持して確定した。なお最高裁では1裁判官の反対意見と別の裁判官の補足意見がついている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「前科照会事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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