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割増賃金 : ミニ英和和英辞書
割増賃金[わりましちんぎん]
(n) extra pay
===========================
: [わり]
  1. (n,n-suf) rate 2. ratio 3. proportion 4. percentage 5. profit 6. assignment 7. 10% 8. unit of ten percent 
割増 : [わりまし]
 【名詞】 1. premium 2. bonus 3. extra wages
割増賃金 : [わりましちんぎん]
 (n) extra pay
: [ぞう]
 (n) increase
賃金 : [ちんぎん]
 【名詞】 1. wages 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
割増賃金 : ウィキペディア日本語版
割増賃金[わりましちんぎん]

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働(残業)・休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されている。
一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)などと言われる。
休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)などと言われる。
深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。
==割増賃金==

使用者が、労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。現在政令では、時間外労働は2割5分増し(25%)以上、休日労働は3割5分増し(35%)以上としている(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。なお時間外労働が月間60時間を超える部分については5割増し(50%)以上としている(法37条1項ただし書き、当面中小企業は法138条により猶予)。
また使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「割増賃金」の詳細全文を読む




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