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創氏改名(そうしかいめい)は、大日本帝国朝鮮総督府が、1939年(昭和14年)制令十九号(創氏)〔昭和14年制令第19号(朝鮮民事令中改正の件)朝鮮人戸主は本令施行後六ヶ月以内に新に氏を定めてこれを府又は邑面長に届け出づることを要す 前項の規定による届出をなさざるときは本令施行の際における戸主の姓を以って氏とす〕および二十号(改名)〔昭和14年制令第20号(朝鮮人の氏名に関する件)第一条 自己の姓以外は氏として之を用ふることを得ず 但し一家創立の場合に於いては此の限りにあらず 第二条 氏名は之を変更する事を得ず 但し正当の事由ある場合に於いて朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたる時は此の限りにあらず〕で、本籍地を朝鮮に有する日本臣民(以下朝鮮人という)に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改めることを許可するとした政策。 == 朝鮮の戸籍 == 1909年、大韓帝国は「民籍法」を制定し、近代戸籍の整備を開始した。朝鮮初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持され、日本の戸籍法とともに朝鮮人に適用された。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を届け出たため、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」によって、戸籍や出生で「内地人ニ紛ハシキ姓名」の届出に厳しい制限をつけた。その後、2種類の戸籍法規を統一する必要があったため、1923年(大正12年)「朝鮮戸籍令」(朝鮮総督府令第154号)が公布された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「創氏改名」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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