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創立費(そうりつひ、''inaugural expenses'' / ''promotion expense'')とは、法人の設立登記までに法人を設立するために支出した諸費用を管理するための勘定科目〔「創立費」 -[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)〕。「繰延資産」として計上することが認められている〔 「創立費と開業費」 - 「会社の経理・税金・財務」〕。 == 概要 == 創立費とは、企業ないし法人の設立のためにかかった費用で、具体的には、企業・法人のさまざまな規定(定款)を作成する費用や、株式募集費、創立総会の会費、設立登記費用などである(詳細は後述)〔浜田(2005)p.45〕。これに対し、開業費は、法人設立後から営業を開始するまでの間にかかった開業準備のための費用である〔。 創立費は「費用」ではあるが、会計上、「繰延資産」として計上することが認められている〔〔 「繰延資産って何?」」 (アトラス総合事務所)〕。 繰延資産とは、本来は費用であっても、その効果が将来にわたってあらわれることから、一時的に「資産」として認められるものの総称であり、会社法上「その支出の効果が1年以上に及ぶもの」を指す〔〔企業会計基準委員会は2006年(平成18年)8月11日、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を公表し、株式交付費、社債発行費等(新株予約権発行費を含む)、創立費、開業費、開発費の5つを繰延資産と定めている。〕。すなわち、法人設立のための登記費用などは、会社設立時のみにかかる支出であるが、その支出によってできた会社は1年経過後も存続し、よって、その支出の効果は会社が存続する限り継続すると考えられるのに対し、たとえば電車賃など交通費は目的地に到着すれば、その支払の効果は終わってしまう〔。繰延資産は、このような一過性の費用ではなくその支払の効果が1年以上に及ぶものを対象とし、いわゆる「減価償却」と同様の趣旨で、これを通常の費用の場合と区別して「資産」として計上し、計上した資産について償却という手続きを採用することによって、費用の効果の及ぶ会計期間の費用として処理をすること(翌期以降に繰り延べること)を認めた、貸借対照表上の表示区分のひとつである〔〔「繰延資産」 -[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)〕。 すなわち、創立費の財務諸表における表示区分は、 * 貸借対照表>資産>繰延資産>創立費 と見なすことができる〔。 ただし、創立費を実際に繰延資産として計上することについては、会計・会社法・税法上いずれにあっても任意であり、発生した事業年度に一時償却することも可能である〔。ここで留意すべきは、いったん繰延資産として計上した場合には償却に対する考え方に違いが生じるということである〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「創立費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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