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金鵄勲章(きんしくんしょう)は、かつて制定されていた日本の勲章の一つ。授与対象は大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍の軍人軍属。金鵄章ともいう。 「金鵄」という名前の由来は、神武天皇の東征の際に、神武の弓の弭にとまった黄金色のトビ(鵄)が光り輝き、長髄彦の軍を眩ませたという日本神話の伝説に基づく。 == 概要 == 金鵄勲章は、1890年(明治23年)の紀元節(2月11日)に、明治天皇が発した「金鵄勲章創設ノ詔勅」によって創設され、同日に「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」(明治23年2月11日勅令第11号)によってその製式等が定められた。「武功抜群ナル者」を、「功一級」から「功七級」まで7等級の功級に叙した上で、勲章を授与した。 日清戦争開始後の1892年(明治27年)9月29日には、金鵄勲章年金令(明治27年勅令第173号)が制定されて、「功級ニ応シ終身年金」を賜ることとなった(令1条)。 1945年(昭和20年)の太平洋戦争(大東亜戦争)の敗戦により、金鵄勲章に関する事務を所管していた陸軍省・海軍省は廃止されてそれぞれ第一復員省・第二復員省が事務を引き継ぎ、翌1946年(昭和21年)には生存者に対する叙勲が一時停止された〔官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件 、1946年(昭和21年)5月3日閣議決定。〕。1947年(昭和22年)5月3日には日本国憲法が施行され、同日施行された「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年政令第4号)1条により「金鵄勲章叙賜条例」(明治27年勅令第193号)、「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」などが廃止されたため、金鵄勲章は廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「金鵄勲章」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Order of the Golden Kite 」があります。 スポンサード リンク
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