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加藤老事件(かとうろうじけん)とは、1915年(大正4年)に発生した強盗殺人事件で被疑者の虚偽の供述により共犯とされた男性に、事件発生から62年後に再審無罪が言い渡された冤罪事件である。日本弁護士連合会が支援していた。 == 事件の概要 == 1915年7月11日朝、山口県豊浦郡殿居村(現在の下関市)の水田で炭焼き人夫の男性(当時50歳〔『国家よ謝罪を』9頁〕)が刃物で全身を切り付けられ死亡しているのが発見された。男性には博打で勝った金を溜め込んでいるという評判があり、自宅には荒らされた跡があった。警察は金銭目当てもしくは賭博上の怨恨理由とみて捜査を開始し、事件当夜に被害者と喧嘩をしていたとの目撃証言があり、負債もあった馬車引きの男X(当時34歳)を7月22日〔『烙印のおんな』221頁〕に逮捕した。 Xは当初、自分は従犯であり主犯は同村の炭焼き人夫の夫婦であると供述。警察は夫婦を逮捕し体を縛り上げて棒で叩くなどの拷問を加えた〔再審開始の広島高裁昭和51年9月18日決定 24頁〕が、後日、夫のアリバイが判明し2人は釈放された。次にXは、主犯は同村の農民で窃盗の前科がある加藤新一(当時24歳)であると供述を変え、その供述に基づき7月25日〔『烙印のおんな』221頁〕に加藤が逮捕された。加藤は両人差し指と腰の骨を折られるなどの拷問を受けながらも一貫して容疑を否認。しかし鑑定で人血が附着している〔しかしながら、1915年当時の法医学の水準では着衣の血痕が人血であるか否かを判定することは不可能であった(再審開始の広島高裁昭和51年9月18日決定 18頁)〕とされた父親の着衣と藁切り刀を物証としてXとともに起訴された。 加藤は法廷でも無実を主張するも、1916年に山口地裁と広島控訴院(現在の広島高裁)は2人に無期懲役を言い渡した。加藤は上告したが、同年に大審院(現在の最高裁判所)は上告を棄却した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「加藤老事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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