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助産所(じょさんじょ、じょさんしょ)は、助産師が助産(分娩の手助け)を行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う場所として適法に設置された施設をいう。日本では、その法的根拠は医療法第2条にあり、「助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう」と規定される。一般には助産院(じょさんいん)と呼ばれることもある。児童福祉法に定められる助産施設(じょさんしせつ)についてもここで扱う。 同様に助産を行う施設としては、病院・診療所の産科・産婦人科がある。 ==助産所で行われる業務== 助産所で行われるのは、助産師の業務、すなわち分娩の補助や妊産婦・新生児の保健指導である。助産所は診療所とは異なり、医療行為を目的としない。このため、医師は常駐しておらず、助産所では医療行為を行うことができない。したがって、診察等の医療行為が必要な場合は、助産所が嘱託する医師・医療機関(病院・診療所)によって適宜行われることになる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「助産所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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