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労働保険審査官(ろうどうほけんしんさかん)とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法によって設置された官職で、労働者災害補償保険審査官と雇用保険審査官の総称である。労災保険審査官は労働基準監督官又は厚生労働事務官、雇用保険審査官は厚生労働事務官の中から厚生労働大臣が任命し、都道府県労働局に置かれる。 労災保険審査官は労働基準監督署長が行った労働者災害補償保険の保険給付の処分に対する審査請求の事件を取扱い、雇用保険審査官は公共職業安定所長が行った雇用保険の保険給付の処分に対する審査請求の事件を取り扱う。 労働保険審査官の決定に不服のあるときは、労働保険審査会に再審査請求することができる。 ==関連項目== *社会保険審査官 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働保険審査官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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