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労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度である。申立件数は、2006年4月の運用開始後2009年まで増加し、その80%前後は、調停の成立又は労働審判の確定により、訴訟に移行せずに終了している〔最高裁判所事務総局編「司法統計」平成18(2006)年度版~平成20(2008)年度版(第91表)〕。 == 対象 == 「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(個別労働関係民事紛争)である(労働審判法1条)。典型的には、解雇された労働者が、解雇無効を主張して、未払賃金の支払や被用者としての地位の確認を求める事案が該当する。その他にも、労働者が時間外労働に対する割増賃金の支払を求める事案や、労働者が安全配慮義務違反に基づく労働災害や優越的地位濫用(セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど)による損害賠償の支払を求める事案、あるいは逆に、事業主が解雇の有効性の確認を求める事案なども該当する。 他方で、労働者の事業主に対する(労働協約等の集団的合意に基づかない)純粋に私的な貸付の返済を求める事案は、「労働関係に関する事項」ではないから対象でなく、労働組合が事業主その他の使用者の不当労働行為に対する慰謝料の支払を求める事案は、「個々の労働者と」事業主との間に生じた紛争ではないから対象でない。また、労働者が優越的地位濫用者自身に損害賠償の支払を求める事案も、個々の労働者と「事業主との」間に生じた紛争ではないから対象でない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働審判」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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