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労働教養(ろうどうきょうよう、)とは、中華人民共和国国内にある各地方政府の労働教養管理委員会が、『社会秩序を乱した』といった理由にて裁判抜きで人民を勾留(強制労働)できる、「人権侵害の象徴」と言われる制度である〔時事ドットコム:弁護士の力、習指導部動かす=労働教養制度の廃止-「望んだ結果」と元陳情者・中国 〕中華人民共和国公安部の重要な治安措置とされる〔朝日新聞2010年9月24日10面 中国「労働教養制度」・意のまま批判者勾留、裁判抜きで強制労働〕。 == 概要 == 前述のとおり、各地方政府の労働教養管理委員会が、『社会秩序を乱した』といった理由にて人民を勾留(強制労働)できる制度であるが、裁判はなく、理由があいまいで恣意的解釈の余地が大きいため、政府に文句を言う人民は誰でも勾留できる制度であるといわれる。勾留期間は3年以下ではあるが、更に1年間の延長が認められるために実際は4年間まで可能である。また、釈放後に再度収容することにより、永遠に収容が可能とも言われる。もしもこの決定が不服ならば、行政訴訟を起こすこともできるが、労働教養管理委員会は事実上は中華人民共和国公安部が運営をしているために、弁護士との面会が認められなかったり、また中華人民共和国公安部と裁判所を管轄する中国共産党の担当部門は同じ部署のために、身内の決定を覆すような判断は皆無と言われる。中国政府の発表(公称)では全国に約350ヶ所あり、収容者は約16万人と言われる〔。 2013年11月に開催された第18期中央委員会第3回総会において、この制度の廃止が決まった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働教養」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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