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労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にした文書。労働基準法第15条を根拠法令としている。法定の項目は書面で交付しないと刑事罰がある。パートやアルバイトを雇用する場合であっても、法律上、書面の労働条件通知書の交付が義務付けられている。また、1日などの短期間の契約であっても交付の義務付けはあり、交付しない場合には罰則の適用がある。 類似するものに雇用契約書がある。 == 盛り込まれる内容 == *労働契約の期間に関する事項 *労働場所や業務に関する事項 *労働時間に関する事項 *賃金に関する事項 *退職に関する事項 などについて記載される場合が多いが、書面で明示しなければならない項目は労働基準法施行規則第5条で定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働条件通知書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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