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労働災害防止団体法(ろうどうさいがいぼうしだんたいほう)は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的として制定された法律である。 当初公布時は「労働災害防止団体等に関する法律」であったが、昭和47(1972)年6月の改正時に現法律名へ改めている。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第7条) *第二章 労働災害防止団体 *第一節 通則(第8条―第10条) *第二節 中央労働災害防止協会(第11条―第35条) *第三節 労働災害防止協会(第36条―第50条) *第四節 監督(第51条―第53条) *第五節 補則(第54条―第56条) *第三章 雑則(第57条・第58条) *第四章 罰則(第59条―第63条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働災害防止団体法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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