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労働者供給事業(ろうどうしゃきょうきゅうじぎょう)とは、日本において、職業安定法第44条で禁止している労働者供給〔「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものをいう。)に該当するものを含まないものをいう。〕を行う行為である。 == 労働者供給事業禁止の趣旨 == 厚生労働省は労働者供給事業の禁止について単なる強制労働、中間搾取の防止のみではなく、広く雇用形態の民主化と、労働者の基本的権利の保護を図ることとし、 と原則を定めている。〔労働者供給事業業務取扱要領 厚生労働省 職業安定局 平成24年10月 〕事前面接等の違法派遣では、労働者派遣事業に該当しない(労働者派遣法第2条1項)ため給料から引かれたピンはね額は中間搾取となる。偽装請負についても同様に請負企業からの中間搾取が認められるため、労働者供給事業違反罪として被害を立証する場合は中間搾取(労働基準法第6条で禁止)の被害を前面にだすべきである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働者供給事業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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