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労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第一条―第五条) *第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条) *第三章 保険給付 *第一節 通則(第七条―第十二条の七) *第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条) *第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条) *第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条) *第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条) *第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条) *第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条) *第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条) *第六章 雑則(第四十二条―第五十条) *第七章 罰則(第五十一条―第五十四条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働者災害補償保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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