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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号)は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。 ==概説== いわゆる労働三法の一つで、その目的は「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与すること」である(第1条)。具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。 この法律は、日本国憲法公布以前の、1946年9月27日に公布された。そのため、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。また、法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。 なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。これは本法が、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を必要としていないからである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働関係調整法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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