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労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている〔昭和25年6月7日 最高裁大法廷判決・昭和24(れ)1890 窃盗、臨時物資需給調整法違反被告事件 〕。 == 労役場留置の言渡し == 刑法18条4項は、 と規定している。具体的には、罰金又は科料判決の主文において、 のように言い渡される。 ただし、少年法54条の規定により、少年(20歳未満の者)に対しては労役場留置の言渡しをしない。法人に対する罰金についても同様である(法人が罰金を納めないからといって、代表者や経営陣が労役場留置になることはない)。 労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされている。実際は、一日あたり5,000円で換算される場合が多い。しかし、高額な(365万円を超える)罰金になると、一日5,000円では上限の2年でも払いきれないので、2年以内に収まるよう一日あたりの金額を大きくして判決を言い渡す。例えば、罰金1,000万円なら労役場留置一日20,000円×500日で換算するなどである。脱税などの経済犯罪になると、さらに高額な億単位の罰金が科せられることがあり、罰金5億円で労役場留置一日100万円×500日に換算した判決もある。 そうすると、労役場で同じ軽作業をして、片や一日5,000円、片や一日100万円というのは憲法14条の法の下の平等に反するとの指摘もあるが、政府は問題ないと答弁している〔平成18年4月21日・衆議院法務委員会 - 細川律夫委員の質問に対する杉浦正健法務大臣の答弁〕。ちなみに、2005年には約71万人が第一審で罰金判決を受けているが、そのうち100万円を超える罰金判決を受けたのは323人である〔司法統計年報〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労役場」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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