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動力車操縦者養成所 : ミニ英和和英辞書
動力車操縦者養成所[どうりょくしゃそうじゅうしゃようせいじょ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
動力 : [どうりょく]
 【名詞】 1. power 2. motive power 3. dynamic force 
: [ちから, りょく]
  1. (n-suf) strength 2. power 
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 
: [みさお]
 【名詞】 1. chastity 2. fidelity 3. honour 4. honor 5. faith 
操縦 : [そうじゅう]
  1. (n,vs) (1) flying (a plane) 2. (2) management 3. handling 4. control 5. manipulation 
: [たて]
 【名詞】 1. length 2. height 
: [もの]
 【名詞】 1. person 
養成 : [ようせい]
  1. (n,vs) training 2. development 
: [ところ, どころ]
 (suf) place

動力車操縦者養成所 : ウィキペディア日本語版
動力車操縦者養成所[どうりょくしゃそうじゅうしゃようせいじょ]
動力車操縦者養成所(どうりょくしゃそうじゅうしゃようせいじょ)とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第17条の規定に基づき、動力車の操縦に関する講習を行う施設として国土交通大臣に指定された施設のことである。
== 概要 ==
動力車操縦者たろうとする者に対し講習を行う。講習修了から2年以内の者は、動力車操縦者運転免許に関する省令第9条により試験の全部または一部が免除される。動力車操縦者の資格の交付は地方運輸局長より行われる。
この省令上、養成所の指定は鉄道事業者軌道経営者などの専用研修施設に限定してはいない。職業訓練施設や鉄道・軌道等とは無関係な企業や個人などでも制度上は指定を受けることは可能であり、養成所が特に受講条件を付けなければ、未成年者身体検査適性検査の不合格者、当初より動力車操縦者運転免許を取得する意思の無い者でも講習の受講、修了は可能である。しかし、2009年現在まで、鉄道事業者・軌道経営者以外で養成所の指定を受けた施設は存在しない。
また、第1種と第2種の磁気誘導式電気車・内燃車は資格制度は存在しているが、養成所の講習課程が省令上存在しないため、同免許が必要な鉄道・軌道は直接試験を受けるしか方法がない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「動力車操縦者養成所」の詳細全文を読む




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