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器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 == 条文 == *刑法第261条 :前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「器物損壊罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Property damage 」があります。 スポンサード リンク
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