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動物取扱業(どうぶつとりあつかいぎょう)とは、日本において動物の繁殖、飼育、展示、売買などを行う者を指す用語である。 == 概要 == 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の2005年の改正で導入された。 動物を扱う多くの業態がこの対象とされ、対象は下記の業態に分けられる。下記に該当する業態については都道府県への登録が必要となる。 * 販売 * 小売商(ペットショップ) * 繁殖家(ブリーダー) * 保管 * ペットホテル * 貸出 * 動物プロダクション、動物園、水族館(繁殖などで動物の他園への貸出がある) * 訓練 * 訓練業者 * 展示 * 動物園、水族館、サーカス、乗馬、猫カフェ * 競りあっせん業 * 譲受飼養業 なお、対象の動物から産業動物や実験動物は除外されているため、酪農家、畜産農家、養蜂家、競走馬の生産牧場や調教師などは対象外である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「動物取扱業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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