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動産質(どうさんしち)とは、動産を目的物とする質権のことである。 == 概説 == 動産質は約定担保物権であるので、通常は設定者と質権者との間の質権設定契約によってなされる。 ただし、民法192条によって即時取得される場合もある(即時取得の場合については後述を参照)。 そして、質権設定契約は要物契約である点は、民法176条における物権変動についての意思主義の例外である点に着目しなければならない。 すなわち、要物契約であることによって、質権が留置的な効力を持つため、質権者が目的物の占有を取得しない限り、権利の取得はあり得ないのである。 つまり、質権設定における引渡しには占有改定は含まれないのである(民法345条)。 また、質権者は質物に対して善管注意義務を負い、動産質権に対して転質権を設定することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「動産質」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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