|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 勤 : [ごん] 【名詞】 1. be fit for 2. be equal to 3. serve ・ 勤労 : [きんろう] 1. (n,vs) labor 2. labour 3. exertion 4. diligent service ・ 労 : [ろう] 1. (n,vs) labor 2. labour 3. toil 4. trouble 5. striving 6. putting (someone) to work 7. thanking (someone for their efforts) 8. comforting ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) ・ 権利 : [けんり] 【名詞】 1. right 2. privilege ・ 利 : [り] 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest
労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。 == 概要== 権利の具体的な内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を作り加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行う権利、合法的に争議を行う権利などであるが、実際にどのような権利が保障されるかは国・地域によって様々である。また、労働基本権を認めない国、著しく制限している国もある。 労働基本権保障の根拠も国・地域によって異なり、成文憲法で保障する国(日本など)もあれば、立法や判例の積み重ねで認める国(アメリカ合衆国など)もある。また、保障範囲も国・地域によって異なる。たとえば、国家公務員の団体交渉権について、ドイツは広く保障し、アメリカ合衆国は給与以外の事柄に関する交渉権を保障し、日本は現業職員に限り認めるとしている。 国際法規としては、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権規約A規約)の第6条ないし第8条に労働に関する権利が規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「労働基本権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Labor rights 」があります。 スポンサード リンク
|