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勤労者財産形成貯蓄制度(きんろうしゃざいさんけいせいちょちくせいど)は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号)に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う日本の貯蓄商品の形態である。単に「財形貯蓄」(ざいけいちょちく)、「財形」とも言う。 所管官庁は厚生労働省(旧労働省)であり、勤労者財産形成促進業務として雇用・能力開発機構が管轄している。独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行により2011年10月1日付けで同機構が廃止される事に伴い、財形教育融資制度を除いて同日から勤労者退職金共済機構へ移管・承継される。 == 概要 == 勤労者財産形成貯蓄制度を導入している事業主(雇用者)で勤労する勤労者(被用者)が任意で利用する貯蓄商品の一種である。勤労者と取扱金融機関の間で締結した契約に基づき、事業主からの給与支給時に控除(天引き)され、控除された積立金を事業主が取扱金融機関へ送金し、勤労者の財形口座に預け入れられる形となる。 財形貯蓄の契約手続きは事業主を介して取扱金融機関へ書類を送付するのが一般的であるが、中小企業においては1996年に導入された財形事務代行制度に基づき、地域の中小企業を対象とした福利厚生団体(社団法人など)へ業務委託のうえ制度を導入している場合もあり、この形態では福利厚生団体との間で手続きすることになる。 給与から天引きされるように事業者が関わっているため、給与明細をコンピュータ処理で発行・管理している事業主では月次の預入残高などを記載する欄が設けられているケースもある。 財形貯蓄には積立の目的に応じて次の3種類がある(後項詳述)。 *一般財形貯蓄 *財形年金貯蓄 *財形住宅貯蓄 財形貯蓄制度の特徴として、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄に預け入れし、制度に定められた目的で貯蓄を引き出す(払い戻す)場合、両方の元本を合計した額の550万円(財産形成年金定額郵便貯金および、財形年金における生命保険又は年金普通傷害保険の保険料、生命共済の共済掛け金、簡易生命保険<年金商品>の保険料にかかるものについては元本385万円)までの範囲で生じた利子所得・配当所得が非課税となる非課税限度額(マル財:丸囲みで「財」表記))が設けられており、税制優遇貯蓄となっている点が大きい。また、財形契約者を対象とした#財形公的融資制度も用意されている。 但し、以下に該当する場合は預貯金の利子や投資信託などの配当金に対して、同種の店頭販売商品と同じく所得税と住民税が課税(基本的に源泉徴収)されることになる。 * 一般財形貯蓄である場合 * 財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄において、所定の目的に適合せず引き出した(解約を含む)場合 * 財形年金貯蓄に於いて、退職後も非課税措置の継続のために必要な「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」(最終積立から2ヶ月以内に提出)などの手続きを怠った場合。 * 財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄において、預入元金がマル財非課税限度額を超過した場合(目的に適合して引き出した場合であっても全額課税される) 転職または退職して1年以内に再就職した場合は、新たな事業主で従前の契約に基づいた財形貯蓄を契約し、残高をへ移し変えることができる。また、一般財形貯蓄に限っては、3年以上保有している場合に勤労者の任意で他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることができる。 金融機関によっては、財形預貯金や財形金融債保護預かり口座の残高・財形保険の解約返戻金を担保に貸し付ける(当座貸越・契約者貸付)サービスを設けている所もある。また、預金取扱金融機関における取引優遇サービスの判定に、財形貯蓄残高も預かり資産残高の算入対象としたり(メインバンク総合サービス・みずほマイレージクラブなど)、ローン金利の引き下げ条件としている(中央労働金庫など)事例がある。 勤労者を対象としている性質上、各労働金庫において預金額の中心を占める商品となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「勤労者財産形成貯蓄制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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