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二島返還論(にとうへんかんろん)とは、日本とロシアの間の領土問題となっている北方領土問題について歯舞群島と色丹島の二島を日本に返還する案。 戦後期のサンフランシスコ平和条約締結後の二島返還論と鈴木宗男らの段階的返還論の2種類がある。 == 概要 == === サンフランシスコ平和条約締結後の二島返還論 === 日本は、1951年9月8日に署名したサンフランシスコ平和条約第二章第二条(c)において、千島列島におけるすべての権利、権原及び請求権を放棄した。ここでいう千島列島には、南千島である択捉島と国後島も含まれ、北海道の付属島である歯舞群島と色丹島は含まれないとするのが当時の日本政府の公式見解であった。当時の日本政府はこうした考えのもと、二島返還を条件にソ連と平和条約締結交渉を開始した。これに対し、ソ連側も二島返還を受け入れ、一時は平和条約締結がまとまりかけた。しかし、平和交渉の第一次ロンドン交渉の途中で日本側は突如それまでの主張を転換、択捉島と国後島は我が国固有の領土でありサンフランシスコ講和条約で放棄した千島列島には含まれないという根拠付けのもと、択捉島と国後島を要求し平和条約交渉は難航した。その後、日ソ双方は平和条約締結を諦め、それに代わる日ソ共同宣言を出し、領土問題を先送りにすることで国交を回復した。 1956年の日ソ共同宣言では、お互いが返還に合意していた色丹島、歯舞群島を平和条約締結後に日本に返還するとしている。この日ソ共同宣言に対するロシア政府の公式見解としては歯舞、色丹のみを日本に返還をし、国後島、択捉島をロシア領土として返還しないことを意味する。日本政府の公式見解としては日ソ共同宣言に明記した色丹島や歯舞群島はもちろんだが、それに加え、日本固有の領土である択捉島と国後島も当然合わせて返還すべきだというものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「二島返還論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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