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北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律 : ミニ英和和英辞書
北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律[ほっかいどうたくしょくてつどう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [きた, ほく]
 (n) north
北海 : [ほっかい]
 【名詞】 1. northern sea 2. North Sea 
北海道 : [ほっかいどう]
 【名詞】 1. northernmost of four main islands of Japan 
海道 : [かいどう]
 【名詞】 1. sea route 
拓殖 : [たくしょく]
  1. (n,vs) colonization 2. colonisation 3. exploitation 
: [てつ]
 【名詞】 1. iron 
鉄道 : [てつどう]
 【名詞】 1. railroad 
補助 : [ほじょ]
  1. (n,vs) assistance 2. support 3. aid 4. auxiliary 
: [すけ]
 (n) assistance
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律 ( リダイレクト:北海道拓殖鉄道補助に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
北海道拓殖鉄道補助に関する法律[ほっかいどうてつどうほじょにかんするほうりつ]

北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律(ほっかいどうてつどうほじょにかんするほうりつ)とは、北海道の拓殖促進に効果を認められた地方鉄道軌道に対し、北海道庁が北海道拓殖費より補助を行って経営を助けることを定めた日本法律
1920年(大正9年)8月6日に発布され、北海道内の多くの地方鉄道や私鉄が補助の対象となった。1953年(昭和28年)8月5日の地方鉄道軌道整備法公布により廃止された。
== 概要 ==
北海道の拓殖促進に効果があると認められた地方鉄道と軌道に対して補助金を支給して経営を助け、道路や国有鉄道の補助的役割を持たせようとするもので、1920年(大正9年)8月6日発布の法律第56号に基づく。
当時、鉄道院では軽便鉄道補助法の後身である地方鉄道補助法に基づいて、年間の益金が建設費の5%に満たない私設鉄道に対して不足額を補給していた。北海道拓殖鉄道補助」ではこれに加えて更に2%を北海道拓殖費より支給して最大で7%を補助することとし、さらに私設鉄道だけでなく軌道に対しても同様に最大7%の補助を行うこととした。また、補助の年限は5年とした。
法律の施行令はやや遅れて1922年(大正11年)4月に公布され、大正9年8月以後の営業年度に遡って施行されることになったが、この間に行われた地方鉄道補助法改正(益金を合わせ最大7%とする)に合わせ、私設鉄道に対しては最大7%および損失に対して最大1%を拓殖費より支給、軌道に対しては益金が建設費の8%に満たない場合に、その不足額を支給することになった。年限についても大正13年に10年に延長した。
昭和2年より始まる第二期北海道拓殖計画では、私設鉄道・軌道共、補助率を最大8%に増加した上で、欠損金がある場合はその1%を補助し、年限を15年とするなど手厚いものとなった。
当法律が適用された私設鉄道・軌道は、公布当初は苫小牧軽便鉄道美唄鉄道定山渓鉄道寿都鉄道の4鉄道に過ぎなかったが、開拓の進展に伴って建設された北海道鉄道日高拓殖鉄道十勝鉄道河西鉄道釧路臨港鉄道夕張鉄道渡島海岸鉄道洞爺湖電気鉄道胆振鉄道北海道拓殖鉄道留萠鉄道北見鉄道天塩鉄道胆振縦貫鉄道士別軌道早来軌道沙流軌道軽石軌道旭川電気軌道江当軌道大沼電鉄根室拓殖鉄道余市臨港軌道が補助を受けた。
一方で、都市近郊路線である札幌軌道札幌温泉電気軌道、事業規模の極めて小さい湧別軌道などは拓殖促進に該当しないとして補助の対象とならなかった。
なお、昭和28年8月5日公布の鉄道軌道整備法をもって、当法律は地方鉄道補助法と共に廃止された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「北海道拓殖鉄道補助に関する法律」の詳細全文を読む




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