|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 医 : [い] 1. (n,n-suf,vs) medicine 2. the healing art 3. doctor 4. cure 5. healing 6. quenching (thirst) ・ 医薬 : [いやく] 【名詞】 1. medicine ・ 薬用 : [やくよう] (n) medicinal use ・ 用 : [よう] 1. (n,n-suf) task 2. business 3. use ・ 外 : [そと, ほか, げ, がい] 【名詞】 1. other place 2. the rest ・ 劇 : [げき] 【名詞】 1. (1) drama 2. play 3. (2) powerful drug (abbr) ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object
毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いなどの規制を行うことを定めている。最終改正は平成23年12月14日。 == 概要 == 毒物及び劇物は、この法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物及び劇物を販売する場合には、基本的に化学物質安全性データシート (MSDS) の添付が義務付けられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「毒物及び劇物取締法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|