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医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)〔医道審議会令(総務省法令データ提供システム) 〕に定められる。 == 組織 == === 委員等 === * 30人以内の委員により構成される。また、必要に応じ、臨時委員、専門委員を置くことができる。 * 委員及び臨時委員は、日本医師会会長、日本歯科医師会会長、学識経験者の中から、専門委員は、該当する専門事項の学識経験者の中から、それぞれ厚生労働大臣が任命する。 * 委員の任期は2年で、再任可能である。臨時委員、専門委員は必要とされる調査審議(専門委員は調査のみ)の終了とともに解任となる。 * 委員のうち1人は、委員間の互選により会長となる。会長は審議会を代表し、会務を総理する。 * 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長により指名された委員が会長代理としてその職務を代行する。 * 委員(会長を含む)、臨時委員、専門委員はすべて非常勤とされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医道審議会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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