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十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)とは、推古天皇12年(ユリウス暦604年)に、聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる17条からなる法文。 == 概要 == 十七条憲法は、憲法十七条、十七条の憲法(じゅうしちじょうのいくつしきのり)とも言われる。『日本書紀』、『先代旧事本紀』には、推古天皇12年4月3日(ユリウス暦604年5月6日)の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「皇太子」は、「」すなわち聖徳太子を指している。 憲法の名を冠してはいるが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されており、行政法・行政組織法としての性格が強い。また、儒教〔例えば第1条の「以和爲貴、無忤爲宗。」(和を以て貴しと為す、忤ふること無きを宗とせよ)は、孔子の『論語』第1卷 学而第12「有子曰 禮之用和爲貴」(礼を之れ用ふるには、和を貴しと為す) が典拠である。〕・仏教の思想が習合されており、法家・道教の影響も見られる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「十七条憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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