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十村制(とむらせい)は、江戸時代に加賀藩の第3代藩主前田利常が制定した農政制度で、地方の有力な農民を十村として懐柔し、いわば現場監督として利用することで、農村全体を管理監督し徴税を円滑に進める制度である。改作法施行にあたって、十村はその業務範囲を広げ、加賀藩・富山藩・大聖寺藩における農政の実務機関としての役割を十全に果たした。 == 十村 == 十村制のために特権を付与された農民を十村と称する。彼らは、旧来の有力豪農(園田道閑)や帰農した旧武家(時国家、北村家や岡部家)など藩主から信任を得て任命された場合が多く、一向一揆の監視対策も兼ね、所属宗旨としては真言宗や禅宗に属する場合がほとんどである。十村は、郡奉行あるいは改作奉行の下位、肝煎や庄屋の上位に位置する。初めは10カ村ほどを束ねる役割を担っていたため「十村」と称したが、後には数十カ村を束ねる十村も現れた。十村は、上位から、組無御扶持人十村、組持御扶持人十村、平十村に区分され、さらに各区分が三分される計九段階の序列があった。十村には役料として支配下の15歳から60歳の男子から年に米二升が徴収され充てられた。世襲ではないものの、基本的には村を束ねる豪農が任命されるため、事実上世襲に近い状態であった。一人の十村が管轄する範囲を「組」と呼び当初は十村の名前を冠して呼んでいたが後に地名を冠するようになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「十村制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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