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パートナーシップ(partnership)は、英米法において2名以上の者(パートナー)が金銭・役務などを出資して共同して事業を営む関係をいう。当該関係に基づくパートナーの総体を指すこともあるが、英国ではこれを「ファーム(firm)」と呼び、契約関係を指すパートナーシップとは区別する。パートナーシップは「組合」と、パートナーは「組合員」と訳されることもある。 == 概要 == 伝統的には、中世より、無限責任の組合員(パートナー)のみから構成されるパートナーシップ(他の類型との区別のため、ジェネラル・パートナーシップともいう)がコモン・ローにより認められていた。これは、大陸法のコンパーニア(後の合名会社)と類似する企業形態で、機能資本家を継続的に結合する企業形態である。 後に、大陸法の合資会社の影響を受けて、19世紀初めの米国各州や20世紀初めの英国において、大陸法の合資会社に倣って、無限責任組合員(ジェネラル・パートナー)と有限責任組合員(リミテッド・パートナー)から構成されるリミテッド・パートナーシップが制定法によって導入された。 さらに、20世紀末以降、米国各州において、一定の債務(他の組合員の過失による損害賠償責任など)については組合員の責任が限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(ジェネラル・パートナーシップの一形態。)またはリミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップ(リミテッド・パートナーシップの一形態)も制定法により導入されている。 また、全社員が有限責任のパートナーシップ類似の形態としては、米国ではリミテッド・ライアビリティ・カンパニーが、英国ではリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップが、それぞれ制定法により導入されている。 一般に、パートナーシップは、事業体そのものが法人課税を受けることはなく、収益・損失は各パートナーに対してその持分に応じて配分され、各パートナーの収益・損失として課税される。いわゆる二重課税の回避の効果を有するのが通常であり、この効果をパススルー課税などと呼ぶ。 なお、日本法では、ジェネラル・パートナーシップに類似するものとして民法上の組合(任意組合)と合名会社が、リミテッド・パートナーシップに類似するものとしては匿名組合と投資事業有限責任組合と合資会社がある。英国のリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップに相当するものとしては、有限責任事業組合と合同会社がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「パートナーシップ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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