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(n) divorce by consent =========================== ・ 協 : [きょう] 1. (n-suf,n-pref) cooperation ・ 協議 : [きょうぎ] 1. (n,vs) conference 2. consultation 3. discussion 4. negotiation ・ 協議離婚 : [きょうぎりこん] (n) divorce by consent ・ 離婚 : [りこん] 1. (n,vs) divorce
離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。 == 概説 == 本来、婚姻は終生の生活関係の形成を目的としている〔島津一郎・阿部徹編著 『新版 注釈民法〈22〉親族 2』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2008年12月、16頁〕〔我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、91頁〕(故に離婚の予約は許されず法律上無効とされる〔島津一郎・阿部徹編著 『新版 注釈民法〈22〉親族 2』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2008年12月、16-17頁〕〔川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、35頁〕)。しかし、実質的に破綻状態にある婚姻に対してまでも法律的効力の下に当事者を拘束することは無益で有害であると考えられることから、今日ではほとんどの国の法制は離婚制度を有するとされる〔島津一郎・阿部徹編著 『新版 注釈民法〈22〉親族 2』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2008年12月、1頁〕〔。とはいえ夫婦の一方の意思のみによって他方配偶者や子に苛酷な状況を生じさせることは妥当でなく、これらの者の保護のために離婚に一定の制約を設ける立法例が多い〔島津一郎・阿部徹編著 『新版 注釈民法〈22〉親族 2』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2008年12月、8頁〕〔我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、93頁〕。 離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。離婚の類義語としては、離縁、破婚、離別などがある。 なお、婚姻の解消原因には離婚のほかに当事者の一方の死亡(失踪宣告を含む)があり、講学上、「婚姻の解消」という場合には離婚よりも広い意味となる〔我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、88頁〕。 国ごとに離婚率は異なる。ポルトガルでは離婚率は7割以上〔NHK「世界入りにくい居酒屋」ポルトガル編。2015年1月2日放送。現地人レポーター報告。〕。なお、バチカン市国とフィリピン共和国には、離婚制度そのものが法律上無い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「離婚」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Divorce 」があります。 スポンサード リンク
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