|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 協 : [きょう] 1. (n-suf,n-pref) cooperation ・ 協議 : [きょうぎ] 1. (n,vs) conference 2. consultation 3. discussion 4. negotiation ・ 離縁 : [りえん] 1. (n,vs) divorce 2. dissolution of adoption ・ 縁 : [よすが, えん] (n) a means of living, limbus, margin
養子縁組(ようしえんぐみ)は、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)または養子(ようし)、女子の場合には養女(ようじょ)、また養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。 == 養子縁組制度の歴史 == === 養子縁組制度が必要になった理由 === いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得るための養子縁組制度が必要である。要するに家のための養子縁組である。古代ローマの制度はこのような制度であり、日本においても、日本国憲法の制定に伴い家族法が大幅に改正される前の養子制度は、基本的に家制度を維持するための制度であった〔ただし、近代以前においてはその社会的身分において、強弱の差がある。〕。また、これとは別に近代以前の東アジアでは、より擬制的な親子関係の色が強い「義子」(中国)・「猶子」(日本)などの制度があった。 その後ヨーロッパでは中世に入ってから、実際の血縁関係が重視されるようになったことに伴い、後継者を得るための機能を果たさなくなり、親のための制度としての機能を果たすようになる。つまり、子を養いたいという欲求を満足させたり、老後の扶養を得ることを目的とする機能を有するようになる。 19世紀中頃にアメリカで、恵まれない子供に家庭を与えるための養子縁組制度、すなわち子のための制度が導入され、ヨーロッパでも第一次世界大戦により孤児が増加したことに伴い、子のための養子縁組に関する養子法制が導入されることになった。日本においては、日本国憲法制定に伴い改正された家族法が子のための福祉という観点からこれを導入したが、本格的な導入は1988年から施行された特別養子制度(後述)を待つことになる。 養子縁組制度が求められた理由は以上のとおりであるが、法制度の建前はともかく、現実的には様々な事情により養子縁組がされる。日本の場合に多く行われるのは、離婚後の再婚に伴う連れ子の養子である。しかし、成年に達している者を養子にすることが法律上可能であることもあり〔ただし、比較法的には異例である。〕、その他の場面においては、子のための制度としてはあまり機能していない。具体的には、自己の孫を養子にすることにより相続税の節約を図る節税養子〔ただし税法が改正され、控除の対象になる養子の数は限定されている。〕や、男子に家を継がせるためのいわゆる婿養子などが行われている。 なお、イスラム国家では、チュニジアを除き養子縁組を認めていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「養子縁組」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Adoption 」があります。 スポンサード リンク
|