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博物館法(はくぶつかんほう、昭和26年(1951年)12月1日法律第285号)は、博物館について規定している日本の法律である。ただ、博物館法に規定されている博物館は、すべての博物館の中の一部を占めるにすぎない。 == 目的 == 博物館法は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「博物館法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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