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横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 == 条文 == *単純横領罪(刑法252条) #自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 #自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 *業務上横領罪(刑法253条) :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 *遺失物等横領罪(刑法254条) :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「横領罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Embezzlement 」があります。 スポンサード リンク
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