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占田・課田制(せんでんかでんせい)とは中国西晋代に行われた土地制度。 == 概要 == 占田・課田制に関しては史料が極めて少なく、その制度内容・実態に関しては判然としない。現在の所、史料から確実なこととしては * 16歳から60歳までを正丁とし、13-15歳及び61-65歳を次丁とする。 * 男子一人に占田70畝(約2.4ヘクタール)、女子には30畝(約1.05ヘクタール)。丁男(ていだん。正丁の男)には課田50畝(約1.75ヘクタール)、丁女20畝(約0.7ヘクタール)、次丁男には25畝(約0.7ヘクタール)。 * 官吏に対しては官品に応じて一品官で50頃(1頃は100畝=約3.5ヘクタール)、以後官品が下がるごとに5頃ずつ下がり、最低の九品官で10頃の占田。 * 課田50畝に対して戸ごとに戸調として年に絹3匹(72.3m)・綿3斤(667.2g)を収める。次丁男および女が戸主の戸はこの半分。 などと解る。 この中の「占田」「課田」とは何かなどの諸点に付いて日本・中国の史学界に於いて非常に多岐に渡る研究が出されている。それらについて研究の節で日本に於ける研究を中心にして記述する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「占田・課田制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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