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内閣危機管理監(ないかくききかんりかん、)は、1998年から日本の内閣法に規定された内閣官房の官職の一つ。 == 所掌事務 == 内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう)に関するもの(国の防衛に関するものを除く)を統理することを職務とする。内閣官房副長官に準ずる特別職の国家公務員であり、内閣総理大臣の申出により内閣において任免される。 かつては内閣官房に内閣安全保障室(後に内閣安全保障・危機管理室)が、内閣総理大臣官房(総理府の大臣官房)に安全保障室(後に安全保障・危機管理室)が設置され、警察庁・防衛庁とは別に政府中枢の組織として国防を含めた危機管理の対応に当たっていたが、地下鉄サリン事件のような驚異的事態の発生により、内政的な危機管理の対応強化を求める世論が高まった。これを受け、国防部分を除く危機管理対策に特化して内閣安全保障・危機管理室(総理府の安全保障・危機管理室は対象外)の指揮監督をする高官として新設されたのが内閣危機管理監である。 国民の生命・安全を守るという職務の性格上、これに専念することが望ましいが、一方で治安行政に関する知識・経験等の専門性も必要なことから、内閣法では既に警察官僚等を退官して民間人になった人物を登用する場合があることを想定し、兼職(就任前からの職業を続ける場合を含む)の制限についての規定が設けられており、内閣総理大臣の許可があれば兼職可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣危機管理監」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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