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危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、Hazardous Materials Engineer)は、消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格である。また、一般にこの資格を持つ者のことも「危険物取扱者」と呼ぶ。 日本以外の多くの国にも、同様の制度・資格・規制が存在する。本項目では日本の制度について記述する。 == 概要 == 消防法及びその下位法令では、火災の危険性が高い物質をまとめて「危険物」として指定されている。〔ただし、消防法上で指定されている危険物は固体と液体のみで、プロパンガスなどの気体については指定されていない。〕(詳細は危険物を参照されたい。)この資格を持つ者は、その取り扱いを行うことができる。 危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付される。資格取得のための試験は、原則として都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣の指定する者に行わせることもできるとされている(都道府県知事が指定試験機関に試験を行わせる場合、当該都道府県において知事による試験は行われない)。現在、すべての都道府県で指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センターが試験を行っている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「危険物取扱者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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