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危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)第2条および第3条の危険運転致死傷に規定がある。 なお、同法律(平成25年11月27日法律第86号)により、刑法刑法第208条の2で規定されていたものが改正され、危険運転致死傷および自動車運転過失致死傷の規定は同法に独立して規定されることとなった。 本項目においては、刑法および自動車運転死傷行為処罰法において危険運転致死傷罪として制定された経緯、および刑法に危険運転致死傷罪として規定されていた期間における法律的事項について取り扱う。 == 概説 == 危険運転致死傷罪は一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪である。平成13年の刑法改正により刑法第208条の2に新設された。その後、同規定は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)により、同法律に独立して規定されることとなった。 刑法にて規定されていた時は、過失致死傷や業務上過失致死傷罪などの過失傷害の罪を規定した刑法第2編第28章ではなく、故意犯たる傷害罪などについて規定している同編第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれていた。法定刑も過失傷害の罪に比べて著しく重く設定された。これは、本罪は過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とする一種の結果的加重犯として、傷害罪ないし傷害致死罪類似の罪として規定されたためである(ただし、基本犯に関しては刑法に規定はなく、飲酒運転等の道路交通法上の犯罪である)。なお、法改正により独立した特別刑法として規定された。 当初は「四輪以上の自動車」と限定されていたが、2007年(平成19年)5月17日成立の法改正(刑法の一部を改正する法律、平成19年5月23日法律第54号)により「四輪以上の」の文言が削除された結果、原動機付自転車や自動二輪車を運転して人を死傷させた場合にも危険運転致死傷罪が適用されることになった(同年6月12日施行)。なお、本罪の行為は自動車の運転に限定されており、自転車の運転では本罪を構成しない。また、「自動車」の定義については刑法の規定であった期間は明文化されていなかったが、独立法の規定では道路交通法に基づくこととなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「危険運転致死傷罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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