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厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう、昭和29年5月19日法律第105号)は、日本の民間企業の労働者が加入する年金保険について定めた法律。厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)を全部改正して制定された。 ==概要== 第1章 総則 *第1条(この法律の目的) :この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。 *第2条(管掌) :厚生年金保険は、政府が、管掌する。 *第2条の2(年金額の改定) :この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 *第2条の3(財政の均衡) :厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 *第2条の4(財政の現況及び見通しの作成) :政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 :2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。 :3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 第2章 被保険者 第3章 保険給付 第3章の2 被扶養配偶者である期間についての特例 第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 第4章の2 積立金の運用 第5章 費用の負担 *第82条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例) 第6章 不服申立て 第7章 雑則 第8章 罰則 第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「厚生年金保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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