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厚生年金基金(こうせいねんきんききん)は、厚生年金保険法を根拠法とする、企業年金の一種の給付を行う基金とする組織の認可法人である。1966年(昭和41年)に経済界からの要望により創設された。日本の企業年金制度のひとつで、いわゆる「3階建て」の年金構造のうち、国民年金(1階部分)、厚生年金や共済年金(2階部分)に上乗せした給付(3階部分)である。 厚生年金保険料の一部を基金独自の掛金と合わせて運用する「代行部分〔企業の立場からすれば、3階部分だけの運用では資産が小さく、規模のメリットが出ないことから、代行部分と併せて運用することによりスケールメリットが生かせる。代行部分を予定を上回る成績で運用できた場合、上回った運用益を3階部分に上乗せして支給できる。〕〔国は、代行部分の多くを2018年度末までに確定拠出年金へ移行するねらい。 毎日新聞 年金制度の体系 写真の元記事 厚生年金基金:「限界」 法改正で解散ラッシュ 2014年(平成26年)9月7日10時25分〕〔2013年6月の厚生年金保険法改正により、代行割れ基金については5年以内に解散、そうでない基金についても存続のためのハードルを高く設定して他の制度への移行を促すこととなっていた。 日本生命保険 (企業年金):厚生年金基金の解散と年金受給権 〕〔法改正を解説した慶應義塾大学法科大学院の森戸英幸は、基金の理事の責任を追及するのは難しいとする。日本紡績業基金事件では次のように判断されている。厚生年金基金の理事は、基金とは委任関係にあっても加入企業とは委任関係にないから債務不履行責任は負わない。また、国家賠償法1条で公務員とみなされるため、個人としての不法行為責任は負わない。故意・重過失のあるときも公共団体から求償されるにすぎないという。もっとも、著者は結論の妥当性に異議を唱えている。 日本紡績業基金判決と受託者責任 〕」が設けられ、基金は老齢厚生年金(報酬比例部分)の代行給付を行う。そして基金の加入員である被保険者の厚生年金保険料率は、所定の保険料率から免除保険料率(2.4〜5.0%の範囲内で27段階)が控除される。これは、基金加入員期間については、政府は老齢厚生年金(報酬比例部分)のうちの再評価分(賃金・物価スライド分)しか支給しないため、その見返りとして基金加入員の保険料率は低く設定されるのである。 2012年(平成24年)3月現在、562基金が存在し、加入する現役世代は437万人、すでに受給を開始している受給者は293万人に上る。この2012年3月末において、積立不足額が1兆1000億円になったことが、厚生労働省の調査で判明した〔Jcastニュース 厚年基金1兆1000億円不足 3月末、前年比5000億円増 2012年(平成24年)7月20日 15:01〕。 == 構成 == 基金は、加入員の老齢について給付を行い、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。厚生年金保険の適用事業所の事業主と、その適用事業所に使用される被保険者で構成される(厚生年金保険法第107条)。 一般に厚生年金保険に係る厚生労働大臣の権限の多くは日本年金機構が行っているが、厚生年金基金については地方厚生局長が行っている。 基金は、その名称中に「厚生年金基金」という文字を用いなければならず、基金でない者は、何人も、厚生年金基金という名称を用いてはならない(名称の独占使用)。 設立事業所(基金が設立された事業所)に使用される厚生年金保険の被保険者は、同時に基金の加入員となる。設立事業所の厚生年金保険の被保険者になると同時に基金の加入員となり、そうでなくなると同時に加入員でなくなる。この「被保険者」には、船舶に使用される被保険者、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者(保険料の全額負担義務を負うため)、第4種被保険者、船舶任意継続被保険者は含まれない。2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の加入員とはしない。この選択は10日以内にしなければならず、選択したときは直ちに機構に届け出なければならない。 基金は、年金・一時金の給付に関する事業に要する費用に充てるため、加入員の標準給与の額を標準とした掛金を徴収する。掛金は原則労使折半であるが、規約の定めにより事業主負担の割合を増加させることができる。また事業主は、加入員の分も含めてその負担する掛金を納付する義務を負う。この掛金は、規約に定め基金の同意を得ることで、上場株式(時価換算額)によって納付することができる。なお掛金は、全額が社会保険料控除の対象となる。 基金には、同数の選定議員(事業主が、事業主及び設立事業所に使用される者から選定した議員)と、互選議員(加入員の互選による議員)とにより構成される代議員会が置かれる。また、理事・監事は、選定議員・互選議員から同数が選挙され、理事長は選定議員たる理事の中から、全理事が選挙する。基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間は、設立の認可申請をした適用事業所の事業主が理事長の職務を行う。基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。理事は、年金・一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいて行われる処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければならない。理事がその任務を怠ったときは、その理事は基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ず。 厚生年金基金の役員および基金に使用されその事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「厚生年金基金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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