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原子力基本法(げんしりょくきほんほう、昭和30年12月19日法律第186号)は、原子力の研究、開発及び利用の促進に関して定めた日本の法律。 ==沿革== * 1955(昭和30)年12月に、中曽根康弘元首相らが中心となって法案を作成し、自民党と社会党の共同提案で成立した。科学者の国会といわれる日本学術会議が主張した「公開・民主・自主」の3原則が盛り込まれている。 * 1978(昭和53)年、原子力船むつの放射線漏れ事故(1974年)を受け、基本方針に「安全の確保を旨として」の文言を追加し、原子力安全委員会を創設した。 * 2012(平成24)年6月、福島第一原発事故(2011年)を受け、原子力規制委員会設置法が成立した。その法律の附則第12条で、原子力基本法が改正され、原子力規制委員会と原子力防災会議が設置され、原子力安全委員会が削除された。原子力委員会は温存された。と同時に、(基本方針)第二条に1項「原子力利用の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。」を追加した。この追加条項は当時政権にいた民主党の提案であったが、「並びに我が国の安全保障」の文言の追加は自民党の主張であった。 * 2012(平成24)年6月(衆議院)、2013(平成25)年3月(参議院)、「原子力の利用を推進する」目的を持つ原子力基本法を廃止してそれに代わる基本法となるべく、それぞれに脱原発基本法案が議員立法で提案された〔衆法 第180回国会 39 脱原発基本法案 〕〔脱原発基本法案 法律案(参法) 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原子力基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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