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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(かくげんりょうぶっしつ かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ、昭和32年法律第166号)は、日本の法律。 目的は、核原料物質・核燃料物質・原子炉の、平和利用・計画的利用・災害防止と、核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)にある。 規制対象は、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等よ、国際規制物資の使用等である。 == 定義 == 「精錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。 「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。 「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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