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原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする〔第1章(総則)第1条(目的)より。〕日本の法律。 == 構成 == * 第1章 総則(1・2条) * 第2章 原子力損害賠償責任(3 - 5条) * 第3章 損害賠償措置 * 第1節 損害賠償措置(6 - 7条の2) * 第2節 原子力損害賠償責任保険契約(8・9条) * 第3節 原子力損害賠償補償契約(10・11条) * 第4節 供託(12 - 15条) * 第4章 国の措置(16・17条) * 第5章 原子力損害賠償紛争審査会(18条) * 第6章 雑則(19 - 23条) * 第7章 罰則(24 - 26条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原子力損害の賠償に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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