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参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にフィンランドやドイツ、フランスなどのヨーロッパ大陸諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。 == 各国の参審制 == ===日本=== 法曹無資格者と職業裁判官からなる合議体が裁判を行う制度を参審制であると解するなら、裁判員制度も参審制の一種である。また裁判員制度開始の前に、元死刑囚である宅間守が起こした附属池田小事件がきっかけとなり「心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム(自民党座長:熊代昭彦、与党座長:佐藤剛男)」が作られ、日本で初めての参審制と言われる制度が作られた。詳細は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」を参照。また、かつての陸軍軍法会議および海軍軍法会議では、法曹有資格者である法務官と無資格者である陸軍将校又は海軍士官(判士)からなる合議体によって裁判が行われており、広義には参審制の一種と理解することもできる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「参審制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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